安全保障貿易管理ガイドライン

伯東グループ安全保障貿易管理ガイドライン

私たちは、大量破壊兵器・武器・軍事転用可能な貨物・技術が、国際社会の安全を脅かす国家及びテロリスト等に渡ることを防ぐ為、国際社会と協調した輸出管理を行っています。この趣旨を反映した伯東グループ全体のガイドラインを以下のように制定しました。

第1項:国際ルール・法令遵守の態勢整備・運営

私たちは、安全保障貿易管理に関する国際ルールおよび関係国の法令を遵守するための態勢を整備・運営します。

第2項:軍事・テロ用途の取引への不関与原則

私たちは、国際平和の脅威となる、軍事・テロ用途や大量破壊兵器・通常兵器の拡散、開発、製造等及び宇宙開発に用いられる貨物及び技術の取引は行いません。

第3項:禁輸・懸念リスト掲載対象者との取引不対応原則

私たちは、原産国にかかわらず、また直接輸出、三国間輸出、みなし輸出等の形態を問わず、国際平和の脅威となるおそれがあるとして、国際機関・各国及び地域が定める禁輸・懸念リストに掲載されている団体・個人とは、懸念が完全に払拭され、かつ、適法・適正な手続きが取られない限り、取引を行いません。

第4項:人権侵害・環境破壊関与者との取引不対応原則

私たちは、深刻な人権侵害や環境破壊に関与する団体・個人との取引に応じないよう、厳重に管理を行います。

制定日:2019年8月26日
改訂日:2024年4月4日